大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(れ)1207 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人奥田三之助上告趣意第一点について。

原審が所論の診断書を採証したのは、本件強姦致傷の事実中、単に傷害の部位程

度の事実認定に関するものであることは、その判文(その引用の第一審判決判文)

に徴して明らかである。即ち本件強姦致傷の全事実はその挙示証拠の全部を綜合し

て認定したものであつて、所論診断書によつて強姦の事実を認定したものではない。

それ故原判決には何等所論の違法はないから、論旨は理由がない。

同第二点について。

所論示談書外二書類につき、裁判所は一々それに関する判断を判示するの必要は

ない(旧刑訴三六〇条一項参照)。したがつて論旨は理由がない。

よつて、刑訴施行法二条旧刑訴四四六条に従い、裁判官全員一致の意見によつて、

主文のとおり判決する。

検察官 平出禾関与

昭和二六年九月一四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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